家主不在型民泊は、管理業者への委託が必要ですか?
宿泊中の不在と6室以上という二つの基準、法定の例外、登録管理業者へ委託する業務を分けて確認します。
日本国外や物件から離れた地域に住むオーナーにとって、誰が現地の法定管理を担うかは運営開始前の重要な判断です。ただし、住所が遠いという理由だけで委託義務を断定することはできません。
結論:宿泊中に住宅宿泊事業者が不在となる場合、または届出住宅の居室が5室を超える場合は、法定の例外を除き、住宅宿泊管理業務の全部を一つの登録住宅宿泊管理業者へ委託します。
この記事は住宅宿泊事業法に基づく民泊だけを対象に、委託要否を整理する順序と、StayJPへ相談する前に用意する情報を説明します。ホテル・旅館など旅館業許可施設には同じ基準を適用しません。
管理委託が必要になる二つの条件
- 宿泊中の不在
- 原則、委託対象
- 届出住宅の居室
- 6室以上
日常生活上の通常の短時間外出は不在から除かれます。
『6物件』ではなく、法令上の居室数で確認します。
遠方居住だけで決めず、法定の例外を確認する
事業者の生活の本拠と届出住宅が同じ建物・敷地内または隣接し、騒音などを認識でき、事業者が自ら管理する居室の合計が5室以下である場合は、一定の例外となり得ます。事業者自身が登録住宅宿泊管理業者として自ら管理する場合も外部委託は不要です。
『海外在住』『県外在住』『現地に住んでいない』という一項目だけで判断せず、宿泊中の実際の所在、居室数、建物・敷地の位置関係、管理体制を行政窓口または専門家と確認してください。
委託対象なら契約で確認する5項目
- 委託先が国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者であるか
- 住宅宿泊管理業務の全部を一つの登録管理業者へ委託する契約か
- 宿泊者の衛生・安全、名簿、苦情、周辺環境、住宅の維持保全を誰が実行するか
- 清掃会社などへの再委託範囲と、管理業者に残る責任が明記されているか
- 管理手数料、外部費用、現地対応条件、オーナーの承認権限が分かれているか
StayJPは登録住宅宿泊管理業者として契約範囲を確認します
StayJPは国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者(第F05636号)です。民泊オーナーから、運営可能な届出住宅の管理業務を契約で受託します。登録はホテル・旅館の営業許可ではなく、許可・届出申請の代行も行いません。
受託可否は物件所在地、届出状態、宿泊中のオーナー所在、居室数、現在の管理・清掃・鍵・緊急連絡体制、希望する業務を確認して判断します。住所だけで現地対応や特定プランの利用を確約しません。
相談前に用意する情報
- 届出住宅の所在地と住宅宿泊事業の届出状態
- 届出住宅ごとの居室数と、同じ事業者が自ら管理する居室の合計
- 宿泊者滞在中に事業者がいる場所と、不在となる時間
- 現在の住宅宿泊管理業者、OTA、予約、清掃会社、鍵の引継ぎ状況
- StayJPへ委託したい業務、現地確認・緊急対応の必要性、オーナーが継続する業務
まとめ:まず法定委託の条件、その次に管理範囲を比較する
家主不在型と呼ばれる運営や6室以上の届出住宅では、価格より先に法定管理の責任主体を決める必要があります。委託義務と、清掃・現地確認・緊急対応など各プランの業務範囲は別々に確認してください。
- 宿泊中の不在と6室以上を別々に確認する
- 法定例外を消して『遠方オーナーは全員必須』と判断しない
- 委託対象なら全部の管理業務を一つの登録管理業者へ委託する
- 登録番号、契約範囲、オーナー責任、外部費用を同じ表で比較する
StayJPへの相談では、所在地・届出状態・居室数・宿泊中の所在・現在の運営体制を共有してください。登録情報と受託条件を確認し、契約可能な範囲を整理します。
公式資料で委託条件を確認する
観光庁の委託案内・FAQと住宅宿泊事業法第11条を基準に整理しました。個別物件への適用は行政窓口または専門家へ確認してください。
確認日:2026年8月20日
家主不在型と管理委託のよくある質問
海外在住のオーナーは必ず管理会社へ委託しますか?
宿泊中に事業者が不在となる場合は原則として委託対象ですが、法定例外と実際の管理体制を確認します。海外在住という住所情報だけで個別物件への適用を確定しません。
5室なら委託不要で、6室から必要ですか?
居室数だけを見ると、5室を超える場合、つまり6室以上が委託対象です。ただし不在要件に該当すれば5室以下でも委託が必要になるため、二つの条件を別々に確認してください。
清掃会社へ依頼すれば法定の管理委託になりますか?
いいえ。委託義務がある場合は、住宅宿泊管理業務の全部を一つの登録住宅宿泊管理業者へ委託します。清掃作業だけの外注とは異なります。
登録管理業者へ委託した後、オーナーは何もできませんか?
管理業務の全部を委託した上で、管理業者の責任と指示の下、契約で定めた個別作業をオーナーが行うことは可能です。実行者、指示、記録、費用を契約で明確にします。
このルールはアパートメントホテルにも適用されますか?
名称だけでは判断できません。この記事の基準は住宅宿泊事業法の届出住宅が対象です。旅館業許可のアパートメントホテルは施設の実際の許可と運営契約を別に確認します。