登録番号と表示義務
住宅宿泊事業法第33条および国土交通省告示に基づき、住宅宿泊管理業者は登録番号を事業所および契約書、ウェブサイトに明示する義務があります。StayJPは下記の登録番号で活動しています。
- 登録番号は当ページ最上部・フッター・各契約書ヘッダーに常時掲載しています。
- 登録は5年ごとの更新制で、更新時には業務遂行能力の再審査を受けます。
- 登録抹消・処分情報は国土交通省「住宅宿泊管理業者登録簿」で誰でも検索可能です。
住宅宿泊事業法 (民泊新法) に基づき、StayJPは国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者(登録番号 国土交通大臣(01)第F05636号)です。当ページではオーナー様が委託先として安心して比較検討できるよう、登録番号と業務範囲、関連法令、苦情対応窓口を一覧で公開しています。
最終更新: 2026-04-27
住宅宿泊事業法 (民泊新法) 第2条で定義される「住宅宿泊管理業務」は、住宅宿泊事業者 (オーナー様) から委託を受けて行う一連の運営業務を指します。StayJPは法令に基づく中核業務を自社で実行し、稼働率と顧客満足度の双方を引き上げる体制を整えています。
住宅宿泊事業法第33条および国土交通省告示に基づき、住宅宿泊管理業者は登録番号を事業所および契約書、ウェブサイトに明示する義務があります。StayJPは下記の登録番号で活動しています。
住宅宿泊事業法第34条で定める「管理業務」を、住宅宿泊事業者 (オーナー様) から委託を受け実施します。
住宅宿泊事業法第35条により、管理業務の全部を一括して他社へ再委託することは禁止されています。StayJPは中核業務を自社で実施し、清掃や設備修理などの個別業務のみ事前合意のうえ協力会社へ委託します。
住宅宿泊事業法第34条で定める管理業務を中心に、収益最大化に必要な運営業務を体系的にお届けします。
訪日インバウンドの主要ボリュームゾーンを社内チームでカバーし、外注に依存しない品質を担保します。
問い合わせから運用開始までを4ステップで進めます。物件状況によっては許認可手続きが追加される場合があります。
物件種別・立地・ターゲットゲスト・既存契約の状況を確認します。
近隣の競合と季節需要を踏まえた稼働率・ADR・RevPAR の試算を提示します。
住宅宿泊事業法に基づく委託契約を締結し、必要な届出・許可を整備します。
リスティング作成・スマートロック設置・清掃手配を行い、運用を開始します。
委託の意思決定の参考として、自主管理と当社委託の代表的な差異をまとめました。
| Self-management | StayJP | |
|---|---|---|
| 多言語のゲスト対応 | 個人で外注または機械翻訳に依存 | 社内チームによる多言語応対 |
| コンプライアンス遵守 | オーナー個人が法令を都度確認 | 住宅宿泊管理業者として一次責任を負担 |
| 稼働率 | 属人的な価格設定で変動が大きい | ダイナミックプライシングで 75-85% を目標管理 |
| 夜間・緊急対応 | オーナー本人が随時対応 | 24時間体制 + 協力会社ネットワーク |
| コスト構造 | 固定費 + 都度外注で見えづらい | 月次レポートで売上と運用コストを可視化 |
住宅宿泊管理業の運営は以下の主な法令・告示・ガイドラインに従っています。
監督官庁: 国土交通省 観光庁 / 各地方運輸局
近隣住民・宿泊者・オーナー様からの苦情は当社カスタマーサポートで一次受付し、48時間以内 (営業日換算) に状況報告を行います。
国土交通省は住宅宿泊管理業者の登録簿を一般公開しており、誰でも登録の有効性を確認できます。
委託前に多く寄せられる質問への回答です。
本ページ上部、サイトフッター、契約書ヘッダーに常時表示しています。国土交通省の登録簿検索ページからも本人確認が可能です。
住宅宿泊事業法第34条で定義される管理業務 (衛生確保、安全確保、外国人ゲスト対応、宿泊者名簿の保存、近隣対応、苦情対応) を一括で委託できます。
住宅宿泊事業法第35条により、管理業務の全部を一括して再委託することは禁止されています。StayJPは中核業務を自社で行い、個別作業のみ協力会社へ委託します。
当社カスタマーサポートで一次受付しています。営業時間内は平日10:00–18:00、緊急のゲスト関連は24時間対応です。受付後48時間以内 (営業日換算) に状況をご報告します。
国土交通省の「住宅宿泊管理業者登録簿」検索ページから登録番号または法人名で検索可能です。本ページに直接リンクを掲載しています。
登録抹消・処分情報は国土交通省登録簿で公開されます。当社では発生時に該当情報を本ページに更新し、契約中のオーナー様には文書で通知します。
住宅宿泊事業法第34条で定義される管理業務 (衛生・安全・外国人ゲスト対応・宿泊者名簿・近隣対応・苦情対応) に加え、OTA運用・収益管理・清掃手配・備品補充までを包括的に代行します。
国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者として一次責任を負担し、多言語ゲスト対応を社内チームで内製している点が特徴です。コンプライアンス遵守を前提に、収益最大化と運用品質を両立します。
東京・大阪・京都・福岡・沖縄を中心に、全国の主要都市・観光地に対応しています。エリアによっては事前ヒアリングのうえで運用可否を判断します。
標準契約期間は12ヶ月で、自動更新を採用しています。解約は3ヶ月前までの書面通知で可能です。詳細は委託契約書および運営プランページで開示しています。
近隣競合・季節需要・物件特性を踏まえ、平均稼働率 75-85% のレンジを目安に運用します。RevPAR・ADR・OCCは月次レポートで可視化し、オーナー様と共有します。
住宅宿泊事業 (民泊新法) の場合、年間180日の宿泊提供制限をモニタリングし、自治体への定期報告を代行します。180日を超える稼働を希望する場合は、特区民泊や旅館業簡易宿所への切替については専門家をご紹介・ご連携します。
近隣・ゲスト・オーナー様からの苦情はカスタマーサポートで一次受付し、48時間以内に状況報告を行います。緊急性の高い案件は24時間対応で初動を実施し、必要に応じて消防・警察と連携します。
委託契約の締結後は、原則として日常運用は当社が担当します。物件譲渡・大規模リフォーム・運営方針の大幅変更などの判断はオーナー様にご依頼します。