登録番号と表示義務
住宅宿泊事業法第33条および国土交通省告示に基づき、住宅宿泊管理業者は登録番号を事業所および契約書、ウェブサイトに明示する義務があります。StayJPは下記の登録番号で活動しています。
- 登録番号は当ページ最上部・フッター・各契約書ヘッダーに常時掲載しています。
- 登録は5年ごとの更新制で、更新時には業務遂行能力の再審査を受けます。
- 登録抹消・処分情報は国土交通省「住宅宿泊管理業者登録簿」で誰でも検索可能です。
住宅宿泊事業法第33条および国土交通省告示に基づき、住宅宿泊管理業者は登録番号を事業所および契約書、ウェブサイトに明示する義務があります。StayJPは下記の登録番号で活動しています。
住宅宿泊事業法第34条で定める「管理業務」を、住宅宿泊事業者 (オーナー様) から委託を受け実施します。
住宅宿泊事業法第35条により、管理業務の全部を一括して他社へ再委託することは禁止されています。StayJPは中核業務を自社で実施し、清掃や設備修理などの個別業務のみ事前合意のうえ協力会社へ委託します。
住宅宿泊管理業の運営は以下の主な法令・告示・ガイドラインに従っています。
監督官庁: 国土交通省 観光庁 / 各地方運輸局
近隣住民・宿泊者・オーナー様からの苦情は当社カスタマーサポートで一次受付し、48時間以内 (営業日換算) に状況報告を行います。
国土交通省は住宅宿泊管理業者の登録簿を一般公開しており、誰でも登録の有効性を確認できます。
委託前に多く寄せられる質問への回答です。
本ページ上部、サイトフッター、契約書ヘッダーに常時表示しています。国土交通省の登録簿検索ページからも本人確認が可能です。
住宅宿泊事業法第34条で定義される管理業務 (衛生確保、安全確保、外国人ゲスト対応、宿泊者名簿の保存、近隣対応、苦情対応) を一括で委託できます。
住宅宿泊事業法第35条により、管理業務の全部を一括して再委託することは禁止されています。StayJPは中核業務を自社で行い、個別作業のみ協力会社へ委託します。
当社カスタマーサポートで一次受付しています。営業時間内は平日10:00–18:00、緊急のゲスト関連は24時間対応です。受付後48時間以内 (営業日換算) に状況をご報告します。
国土交通省の「住宅宿泊管理業者登録簿」検索ページから登録番号または法人名で検索可能です。本ページに直接リンクを掲載しています。
登録抹消・処分情報は国土交通省登録簿で公開されます。当社では発生時に該当情報を本ページに更新し、契約中のオーナー様には文書で通知します。