登録番号と表示義務
住宅宿泊事業法第33条および国土交通省告示に基づき、住宅宿泊管理業者は登録番号を事業所および契約書、ウェブサイトに明示する義務があります。StayJPは下記の登録番号で活動しています。
- 登録番号は当ページ最上部・フッター・各契約書ヘッダーに常時掲載しています。
- 登録は5年ごとの更新制で、更新時には業務遂行能力の再審査を受けます。
- 登録抹消・処分情報は国土交通省「住宅宿泊管理業者登録簿」で誰でも検索可能です。
住宅宿泊事業法 (民泊新法) に基づき、StayJPは国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者(登録番号 国土交通大臣(01)第F05636号)です。当ページではオーナー様が委託先として安心して比較検討できるよう、登録番号と業務範囲、関連法令、苦情対応窓口を一覧で公開しています。
最終更新: 2026-08-15
住宅宿泊事業法第33条および国土交通省告示に基づき、住宅宿泊管理業者は登録番号を事業所および契約書、ウェブサイトに明示する義務があります。StayJPは下記の登録番号で活動しています。
01
住宅宿泊事業法第34条の管理業務の区分を説明します。StayJPが実際に行う業務とオーナーに残る業務は、選択したプランと契約で確定します。
02
住宅宿泊事業法第35条に基づき、管理業務の全部を他社へ一括再委託しません。清掃等の個別作業を協力会社と行う場合も、実行者・指示者・費用負担はプランと契約に従います。
住宅宿泊管理業の運営は以下の主な法令・告示・ガイドラインに従っています。
監督官庁: 国土交通省 観光庁 / 各地方運輸局
近隣住民・宿泊者・オーナーからの苦情は当社窓口で一次受付します。応答時間、現場出動の有無、報告方法は施設所在地と契約条件に従います。
平日 10:00-18:00
委託前に多く寄せられる質問への回答です。
本ページ上部、サイトフッター、契約書ヘッダーに常時表示しています。国土交通省の登録簿検索ページからも本人確認が可能です。
法律上の管理業務区分と実際のサービス範囲は分けて確認します。StayJPの担当、オーナー担当、現場条件、別途費用は選択したプランと契約で確定します。
住宅宿泊事業法第35条により、管理業務の全部を一括して再委託することは禁止されています。StayJPは中核業務を自社で行い、個別作業のみ協力会社へ委託します。
当社窓口で一次受付します。通常窓口は平日10:00–18:00です。緊急対応と現場出動の時間・地域・方法は契約で別途確認します。
国土交通省の「住宅宿泊管理業者登録簿」検索ページから登録番号または法人名で検索可能です。本ページに直接リンクを掲載しています。
登録抹消・処分情報は国土交通省登録簿で公開されます。当社では発生時に該当情報を本ページに更新し、契約中のオーナー様には文書で通知します。